こんにちは★どさんこ・とーや子です、ハイどーもヽ(。・ω・。)ノ
妊娠を望む女性にとって、お腹の中に新しい命を宿すことは喜ばしいことです。
しかしながら、働く女性にとって、会社への報告はいつするか、いつから産休を取るかなど、妊娠発覚の瞬間から悩みは尽きません。
現在はリモートワークなどを取り入れている会社も増えてはいるものの、まだまだ原則出社の会社が多いのが現実。また、接客業や、保育園、病院勤務等の場合やその他会社の社風で出社原則になっている会社の場合、どうしても出社せざるを得ません。
- ポイント1.いつ妊娠報告をするべきか考える
- ポイント2.いつから産休に入るかスケジュールを立てる
- ポイント3.パートナーが産後パパ育休を取得できるか確認する
- ポイント4.産休・育休時の社会保険料の免除について会社と確認する
- ポイント5.産休手当や育休手当がどのタイミングで振り込まれるのか確認しておく
安定期(妊娠5か月目に入る、16週以降)に入ってから会社に報告するというのがまだまだ主流な時代。ただし、オフィシャルに発表するのは安定期に入ってからという人でも一部上司や同僚に先に報告するパターンも増えています。
- 後任探しで早めに探してもらったほうが良いから
- 悪阻がひどく、休みがちになってしまったから
- 出張で飛行機に乗る必要があり、心配だったから
など様々な事情が。
状況に応じて早めに相談することで、サポートを受けたり出張を免除してもらったり出来るケースもあるようです。
いわゆる産休とは、出産予定日を起点に6週間前から取得可能な産前休業と、出産翌日から原則8週間就業することが許されていない産後休業のことを指しています。
産後休業は原則8週間就業が禁止されているにも関わらず、産前休業は強制ではありません。(が一般的には、6週間前から休む方が殆どかと思います)。
自分はいつから産前休業に入るのか、仕事の予定を考え、現場の上司と相談して決めるのが良いでしょう。
どんなに元気な人も、産後は身体を休める必要があります。それは、それだけ出産が母体にとって大きな負担となるということを意味し、また産後は赤ちゃんのお世話で寝不足の日々が続くため、最低でも8週間(おおよそ2カ月)は休む必要があるよ、ということです。(出産は交通事故レベルなんてよくインスタで流れてますね)
令和4年10月1日より施行した産後パパ育休。これまでも、パパ休暇が存在し、内容としてはほぼ同じものです。パパ休暇とパパ育休についての違いを分かりやすく説明しているサイトを見つけたのでリンクを貼らせていただきます。
制度としては存在しているものの、育休取得できます!なんて声を大にして言える男性はまだまだ少数派でしょう。
厚生省の調べによると、男性の育休取得率は令和3年度でたったの13.97%……。
もしパートナーが育休取得可能であれば、制度を利用して最大4週間の取得申請が可能です。場合によっては有給などをつなぎ合わせ、更に長期的に休むことも場合によっては実現できるかもしれません。
産休・育休中は社会保険料の納付が免除されます。
とは言え、社労士事務に顧問を委託していない場合、会社の担当者が把握していないケースもあります。可能であれば、産休に入る前に社会保険料免除の件について、会社の事務担当の方と確認をしておくと良いでしょう。
注意点
産休に入る時は、それが月の途中であっても1カ月丸々免除されるが、産休明けの時は復帰した月から社会保険料が発生します。
つまり、社会保険料が免除されるのは 「育休の終了予定日の翌日が属する月の前月まで」であり、社会保険料は育休復帰後の初回の給与から引かれる為、注意しましょう。
「産休があけたのに、全然産休手当が振り込まれなかった~」なんて声を良く聞きます。
会社の担当者が手続きを忘れていたり、顧問の社労士先生が手続きを忘れていたり……。
そんなことにならないよう、可能であれば、会社のスケジュールを確認しておきたいところ。
また、 申請書には「医師・助産師記入欄」を担当した医師または助産師からの記入が必要なので、産休前に会社からなんのアクションもない場合は、こちらから働きかけて用紙を入手するか、自分自身で協会けんぽの申請書をダウンロードしておく必要があるでしょう。
以上、5つのポイントを早い段階で確認し、段取りを組んでおくことが大切です。
切迫早産や、予期せぬ破水で予定していた予定日より早く産休に入ってしまい準備が間に合わなかった、なんてことにならないよう気をつけましょう。